行政書士書士でさえ、ADRは書士会で相当の訓練をついで
聴聞や不服審査も経験のある特定行政書士が
特定の分野だけADR をするという感じだからな。

宅建単独ならまだしも、20個くらいのイミフ民間資格と
一緒に宅建でもADR できます、と言っても
無理だわな。