【宅建士】宅地建物取引士662 【締め切り7/31間近】
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0195名無し検定1級さん
2019/08/01(木) 00:05:19.78ID:5x9K8q/V横レスだけど、茶の間は従物じゃないよ。
にもかかわらず、↑の判例は勝手に従物と誤った事実認定をしてしまった。
それで、抵当権設定後の従物についても87条2項によって抵当権の効力が及ぶ、としてしまった。
かなり間違った判例で有名。
茶の間は従物ではなく付合物だから、当然抵当権設定後の付合物についても抵当権の効力が及ぶよね。
最高裁なんかでもガソリンスタンドのノンスペース型計量機は従物だから、
抵当権設定時の従物だけが87条2項によって抵当権の効力が及ぶ、としているよ。
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