連合会は社会保険労務士法3条の「社会保険労務士となる資格を有する」者が「有資格者」としているね。つまり、いつでも登録できる者であって、単なる試験合格者は有資格者ではない。
これは、弁護士・司法書士・税理士などと同じ扱いだね。