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【昭和24年7月28日保発第74号通知】要旨
役員で、法人から労務の対象として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者とする。
(補足)役員には一般の労働者に適用される労働時間等の社会保険加入非加入の条件は適用されません。

労務の対象として報酬を受けている法人の役員かどうかについては、その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、
かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準に判断するとされています。