>>132
1日ではなく1週。
時給でも月給でも出勤簿で証明すればいいわけで、
役員だから出勤簿は不要などと言わず作成しておけばいい。
時給なら賃金台帳で確認しやすいというのは
年金事務所の都合であって、その時給を計算するのに
結局出勤簿に類するものが必要となる。