>>283
ものすごく今更で申し訳ないですが、相続人による登記の権利者の場合は上記相続人は相続人のうちの1人しか記載されてなくても大丈夫だったのではないかと思っております。
結局(申請人)をつけるならイは不要(上記相続人大介の記載のみで可)
(申請人)をつけないならイの添付をつけとくのが模範解答なのではないかと(このスレを自分なりにまとめると)、自分は思ってます。
間違ってたらすみません。