>>269
相続人のうち1名の承継人による申請のときって、申請人にならない他の相続人の名前を書いたうえで、(申請人)と冠書きするんじゃないの?

この僕の理解だと、1件目の相続でも友子の相続人を確定させる必要があるから、友子の婚姻前の戸籍が要るんだけどな。

僕の理解が間違いで、友子の相続人が大介のほかにいたケースにおいても、上記相続人として大介だけ書いとけば良いのが、実務の扱いなの?

それなら納得。