【DEAD】平成31年度(2019年度)司法書士試験反省会part.4【ALIVE】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0283名無し検定1級さん
2019/07/20(土) 11:56:06.42ID:/RddusB+相続人のうち1名の承継人による申請のときって、申請人にならない他の相続人の名前を書いたうえで、(申請人)と冠書きするんじゃないの?
この僕の理解だと、1件目の相続でも友子の相続人を確定させる必要があるから、友子の婚姻前の戸籍が要るんだけどな。
僕の理解が間違いで、友子の相続人が大介のほかにいたケースにおいても、上記相続人として大介だけ書いとけば良いのが、実務の扱いなの?
それなら納得。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています