【DEAD】平成31年度(2019年度)司法書士試験反省会part.4【ALIVE】
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0264名無し検定1級さん
2019/07/20(土) 08:34:39.04ID:KMbpm3nY二軒目は友子だけの相続 → 友子が生まれてから死ぬまでの戸籍で法定相続人が確認できる
こうで、一件目の申請は、友子の唯一の相続人でなくとも、単に相続人の1人であれば申請人になれるというのはその通り。
保存行為でやるとしても、友子の相続人の1人であることを証明できれば足りそうだね。
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