一件目は一郎だけの相続 → 一郎が生まれてから死ぬまでの戸籍で法定相続人が確認できる

二軒目は友子だけの相続 → 友子が生まれてから死ぬまでの戸籍で法定相続人が確認できる

こうで、一件目の申請は、友子の唯一の相続人でなくとも、単に相続人の1人であれば申請人になれるというのはその通り。

保存行為でやるとしても、友子の相続人の1人であることを証明できれば足りそうだね。