>>236
一郎の死亡時までの戸籍謄本は3ヶ月以内のものでなくても構わず、友子がまだ生存中のときに取得したもので構わないから、友子の戸籍謄本は(婚姻前に産んだ子の不存在等を証明するため)別に添付を要する、って説明はいかがですか?