始めの相続登記で
友子の法定相続人を特定できる戸籍〔イ〕
て絶対いらないよな?
一郎の出生から死亡の戸籍までの戸籍で友子の分含まれてるわな。
平成24年に死んでるからそこから戸籍が改正されてる可能性はあるが。

レック以外は不要なのに、なぜ?