>>169
官民境界確定も地籍調査も地権者が合意したところに
鋲を打っていく
それは所有権界の合意やないか
それが14条地図に反映されて筆界となる

そしてその法務局に登記された筆界で
のちの売買もなされるし、抵当権の設定もされるんだから
明かに土地の所有権の処分行為だ

なら所有者全員の承諾が必要だ
だけどそんなこと言ってたら市役所の官民境界確定なんてできっこない
だから管理者の名目で嫁はんや、
登記名義人である亡くなったじいさんの長男なんかが判をついて通してる

法令じゃそれじゃ通らないが、そこは官公署の裁量権ということだろ
市役所の裁量権に関しては法務局も異は唱えないってことだろ