>>878
宅地の上に建物が建ってて、それが借地権のときは、当該借地権は建物所有者(借地権者)の従たる権利になる。
宅地の賃貸人のものではないから、宅地の賃貸人には宅地の賃借人が建てた建物についての責務は生じない。
したがって、石綿の使用の有無などの建物に関する事項は重要事項説明とはならない。