訴えの利益についてだけどさ
建築確認しての工事完了後は訴えの利益は消滅するけど
土地改良事業施行認可処分の工事完了後は訴えの利益は消滅しないっていうのがあるけどこれらの処分性の大きな違いってなんだろう