堀越はただの年金審査官の政治活動で無罪になった
宇治橋は厚労省の管理職的な公務員の政治活動で有罪になった
宇治橋は委任の合憲性も検討してるけど、基本的な論理構造はだいたい同じ

この2つの判例は猿払と比較しながら押さえておくのが重要
行為禁止の合憲性と罰則の合憲性で分けなかった
全体の奉仕者論を先に人権論を後に、公務員も国民であることを意識する表現
公務員の中立性だったのを公務員の職務の中立性と置き換え
構成要件解釈で実質的なおそれを要求
猿払基準じゃなくヨド号の利益衡量基準を使用などなど
これら猿払と違う点を意識しながら判例の構造を押さえていれば大抵の問題には対応できる