代物弁済で不動産を給付した時の所有権移転の効果は代物弁済契約の意思表示がされたときに生じるってあるけど債務の消滅の効力は所有権移転の意思表示をするだけでは足りずに所有権移転登記手続きの完了によるのか
なぜ所有権移転された時が債務の消滅と同時にならないんだろうか…