オートマに出てた事例についてちょっと質問

[事例]X→Yの債権額50万、Y→Zの債権額80万。
XがY→Z債権を仮差押えした場合にZが80万円全額を供託した。仮差押解放金は40万円と定められた。

1 仮差押えの効力は解放金40万円の限度でYの有する還付請求権に移行する。
→分かる
2 30万円は純然たる弁済供託でありYによる還付請求が可能。
→分かる
3 10万円は執行供託であるがXの仮差押えの効力が及んでないのでYによる還付請求が可能。
→う〜ん…

Xは元々50万円を保全するためにY→Z債権の仮差押えをしたのに、仮差押解放金はそれより10万少ない40万と定められた上に、第三債務者が供託したら10万円分につき仮差押えの効力が及ばなくなるというのは理不尽な気がするんだが
ちなみに実務では仮差押解放金は訴求債権と同額に定められると本屋で立ち読みした本に書いてあった