>>460
元本の確定は、根抵当権によって担保される被担保債権が特定されるだけ。
被担保債権自体が「確定」されるわけじゃない。
被担保債権自体は、それが将来発生する債権でもない限り、既に存在していて弁済期が到来していれば、
賃料債権の弁済期が到来している限り、物上代位をして構わない。

根抵当権の元本確定と物上代位の知識がかなり曖昧になってるぞ。