(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part27(*^o^*)
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0475名無し検定1級さん
2019/06/21(金) 18:49:47.70ID:7XbKpseK元本の確定は、根抵当権によって担保される被担保債権が特定されるだけ。
被担保債権自体が「確定」されるわけじゃない。
被担保債権自体は、それが将来発生する債権でもない限り、既に存在していて弁済期が到来していれば、
賃料債権の弁済期が到来している限り、物上代位をして構わない。
根抵当権の元本確定と物上代位の知識がかなり曖昧になってるぞ。
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