どっちw?ってか直前期にこんな質問すまん
上の方にある、共同根抵当権の設定者一人からの確定請求は、共同根抵当権として
確定するでOKだと思うんだけど、確定しないって言ってる人もいるんだよねえ。
>>442
このケースなんだけど、398条の17第2項をストレートに解釈すれば
共同根抵当権として確定してもいいと思うんだけど。