>>386
さんくす
やっぱり平成元年法91施行前の、昭和55年執行法時代のやつか
現行の執行法は、動産執行が先取特権者と動産質権者だけに限定されることになったから、
譲渡担保権者が配当要求できるかどうかの論点自体が消えたんだね

現行法に直して出すなら、譲渡担保権者は第三者異議の訴えを提起することができるかどうか?ということだな
提起することができる(最高昭58.224)