>>124
手形上の債権を被担保債権として物上保証人が根抵当権を設定した場合において、
その「債務者」につき破産手続きが開始した時は、
根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形上の債権については、
その根抵当権を行うことができない(398の3第2項第2号)

問題文は「物上保証人」についての破産手続き開始だから、(398の3第2項第2号)に該当しない。
つまり、根抵当権者は根抵当権を行うことができる。

債務者との取引によらないで取得する、転々流通の手形・小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権にした場合の状況。