オートマの過去問なのですが、

手形上の債権を被担保債権として物上保証人が根抵当権を設定した場合においてその物上保証人につき破産手続きが開始した時は、根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形上の債権については、その根抵当権を行うことができない。

どなたかこの文について解説して頂けないでしょうか?
間違っている理由もそうですが状況がそもそもイマイチよく分かりません。