【FP1級】ファイナンシャルプランナー Part34【CFP】
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0605名無し検定1級さん
2019/08/15(木) 03:15:25.77ID:yFpKv0w4>そうであれば明示黙示を問わず一切の意思表示を認めないとした@の如き結論はどのような根拠に基づくものであるのか、是非とも出典を開示戴きたく存じます。
579 名前:名無し検定1級さん :2019/08/11(日) 19:33:44.50 ID:FVtJsjxN
@ ○ 被相続人が民法903条1項、2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、
遺留分に関する規定に違反しない範囲でその効力を有する(民903条3項)。
そして、持戻し免除の意思表示の方式について特別の制限はないので、明示によると黙示
によるとを問わないし、生前行為によると遺言によるとを問わない。
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