>>604
>そうであれば明示黙示を問わず一切の意思表示を認めないとした@の如き結論はどのような根拠に基づくものであるのか、是非とも出典を開示戴きたく存じます。

579 名前:名無し検定1級さん :2019/08/11(日) 19:33:44.50 ID:FVtJsjxN
@ ○ 被相続人が民法903条1項、2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、
     遺留分に関する規定に違反しない範囲でその効力を有する(民903条3項)。
     そして、持戻し免除の意思表示の方式について特別の制限はないので、明示によると黙示
     によるとを問わないし、生前行為によると遺言によるとを問わない。