>>579
初学者です。宜しくご教授下さい。

大阪高裁平成25年7月26日判例では、遺言による持ち戻し免除の意思表示の存在を認めませんでしたが、これは遺言では生前贈与より明確な意思表示が必要であると解されること、及び相続財産の4割にも相当することを考慮したものとしています。

そうであれば明示黙示を問わず一切の意思表示を認めないとした@の如き結論はどのような根拠に基づくものであるのか、是非とも出典を開示戴きたく存じます。

当方はFP3級経営者の法律素人につき、完結にご説明下さい。または知ったかしてゴメンナサイをしなさい。