@ ○ 被相続人が民法903条1項、2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、
     遺留分に関する規定に違反しない範囲でその効力を有する(民903条3項)。
     そして、持戻し免除の意思表示の方式について特別の制限はないので、明示によると黙示
     によるとを問わないし、生前行為によると遺言によるとを問わない。

A × 相続人がいったん有効に相続放棄をした後に相続財産を処分したときは、その処分は民法
     921条1号本文の「処分」には当たらず、「私にこれを消費」したときに限り、単純承認したもの
     とみなされる(民921条3号)

B × 相続の承認又は放棄期間の伸長は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が
     行うことができる(民915条1項ただし書)。しかし、被相続人が相続放棄期間を遺言で伸長する
     ことはできない。

C × 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない(民1033条)。 

D ○ 減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する(民1037条)。
     減殺を受けるべき受贈者が無資力であった場合に、遺留分権利者がさらに次順位で減殺を受けるべき
     受贈者に対し減殺請求権を行使することができるとすると、本来減殺を受けないはずの者が先順位者の
     無資力のリスクを負担することになり、公平を失するからである。