スミマセン、聞くは一時の恥ということでどなたか教えて下さい
相続税法上、養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は
2人まで法定相続人にすることができますが、その実子の中には
婚姻外の認知済みの子も含まれますよね?他の実子はすべて死亡していて
その子(被相続人の孫)達を養子にするケースです。