>>633
その他有価証券は、「時価の変動を損益にしない(しなくて良い)」という特徴がある
そのため、有価証券評価益(損)というP/Lの勘定科目ではなく、その他有価証券評価差額金
というS/Sの科目を使う

ただ会計上は損益を認識しなくても税法上は課税の対象となるため、
その他有価証券評価差額金が貸方(=その他有価証券が時価評価で簿価を上回る場合)
⇒将来その他有価証券の保有が終われば評価差額金も会計上、課税の対象となる
⇒法人税分につき繰延税金負債を計上