公認会計士協会・会計制度委員会報告第14号
「金融商品に関する実務指針」のパラグラフ130
(売上債権等に含まれる金利部分の会計処理)に、次のようにあります。

・売上債権(受取手形を含む。)等に重要な金利部分が含まれている場合、
当該債権を取得したときにその現在価値で計上し、
決済期日までの期間にわたって償却原価法(利息法または定額法)により、
各期の損益に配分する。

これを受けて説例16で具体的な処理方法が示されています。

また、上記の背景説明としてパラグラフ306に、次のように記載されています。

・延払債権、割賦債権等の売上債権又はその他の金銭債権に金利要素が
含まれている場合、これまでの会計実務では、金利部分を区分して処理する方法と
区分しない処理方法が認められてきた。
キャッシュフロー概念の導入、債権の流動化の進展に伴い、
金利部分を区分して処理することにより、整合性ある会計処理が
構築できることになる。(以下略)

以上のように、割賦債権では金利部分を区分することにしたため、
反対側である購入者の側も、金利部分を区分する処理になります。
受取手形も含めるとあるため、未払金も支払手形も同様になると考えます

>>866のAが間違いと言い切り、減点とするのは、大問題です。