もう4回は受けてブランク2年だから
新人ではないんだわなー
ってか、健常者でもわかる話にするなら

他人の家で勝手に充電したスマホで(電気も財物ね、念のため)、馬券買った場合の
利益は不当利得になり得ないのかって、民法学者なら考察してしかるべきなんだわな

ってか、もう山張るしかないよね
まず、意思表示、時効は確実にでるんだが、
民法の改正あったから、学説問題なんだろね。