>>878
法律上の原因なく
相手に触れた場合に、手に付いた繊維は
厳密にいうと窃盗罪になるはず
それがもとで、利得を得た場合の、不当利得の範囲がわからんのよね
現に利益を得た範囲ではないだけに、むずかしんだわ。ってか、あなたは司法書士受験生の水準はあるんだよね?