なんだ?
根抵当権の極増と債範の縮減を一括で出来るか?
フツーに×じゃないの?

俺は債範の縮減は根抵当権者に不利で設定者有利だから根抵当権者が義務者だと
その発想だけでこの論点の問題は今まで間違えたことなかったが
違うのか?
そこに「形式的に明らか」が付くのか?
大変に迂闊だったな
いや、記憶とは長期的にイメージが残るかどうかだと俺は考えるからちゃんと勉強しても忘れた部分だろうな

なんか得したような見なきゃ良かったような

改めて一筋縄ではいかない試験なのは確かなようだな