>>444
利害関係人の承諾があるのが前提だな?
無ければ、後日に極度額の変更登記をする。
あるのであれば、
権利者の所を権利者兼義務者として、
義務者の所を権利者兼義務者とする。
つまり1つの申請で出来る。
申請構造が違うから出来ないというのは、例えば優先の定めと債務者の変更登記とか、合同申請と共同申請とかだろ。
この場合は共に共同申請だけだから、出来る