(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part25(*^o^*)
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0449名無し検定1級さん
2019/06/08(土) 14:18:58.95ID:JuEpHjcD利害関係人の承諾があるのが前提だな?
無ければ、後日に極度額の変更登記をする。
あるのであれば、
権利者の所を権利者兼義務者として、
義務者の所を権利者兼義務者とする。
つまり1つの申請で出来る。
申請構造が違うから出来ないというのは、例えば優先の定めと債務者の変更登記とか、合同申請と共同申請とかだろ。
この場合は共に共同申請だけだから、出来る
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