>>14
建物のみに抵当権が設定されてて再築の事案 
→ なし(目的物滅失により抵当権消滅)

土地のみに抵当権が設定されてて再築の事案
→ あり
→旧建物と同一の範囲内で法定地上権が成立する(大審院判例昭和10年8月10日)
→原則は上記判例としながら、例外的に新建物を基準として法定地上権が成立する場合もある(最高裁判例昭和52年10月11日)