瑕疵担保責任で絶対に覚えなければならないこっ

561条〜570条
権利の全部が他人に属する場合、権利の一部が他人に属する場合、数量不足及び物の一部滅失
用益物権による制限がある場合、担保物権による制限がある場合、隠れた瑕疵がある場合

これらについて、それぞれ解除権、損害賠償請求権、代金減額請求権、権利行使期間を
善意、悪意、過失別に覚えよう。