>>27
瑕疵担保は、特約で責任を負わないことができるだろ。
民法上の任意規定だから。

それでも不安なら、中古物売買は土地代金だけにすれば良い。
家の代金を土地代に上乗せしてサービスにすれば良い。
減価償却が終わっている古い家なら理論上可能。