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【宅建士】宅地建物取引士659 【ホラッチョ祭り開催中】
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0028
名無し検定1級さん
2019/06/06(木) 16:31:14.89
ID:FFkwyNJq
>>27
瑕疵担保は、特約で責任を負わないことができるだろ。
民法上の任意規定だから。
それでも不安なら、中古物売買は土地代金だけにすれば良い。
家の代金を土地代に上乗せしてサービスにすれば良い。
減価償却が終わっている古い家なら理論上可能。
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