民法でA-B-Cなどの効力関係が出てきたら
たいていBはろくでなしだよ。

例えば、AがBの詐欺によって善意の第三者Cに売却したとか
Aから宝石を盗んだBが、平穏公然善意無過失のCに売却して即時取得が成立したとか
Aの土地に老木を倒して妨害してるBに対する貸借人Cの妨害排除請求権とか

本当にBは悪人すぎる。