>>776
元本確定、優先の定めは一部の不動産だけでもできるので「共同」不要です。
元本確定後の登記はすべて通常の抵当権と(被担保債権の範囲の375条を除いて)同じなので「共同」不要です。
根抵当権者や債務者の相続・合併・会社分割・指定合意は事実による権利変動なので「共同」不要でウs。
抹消は消えるだけなので「共同」不要です。

あとは「共同」必要になりますね。