共同根抵当権の移転や変更で、登記の目的に「共同」をつけるかつけないかがいまだにわからん

登記の目的 1番(共同)根抵当権変更 

↑こういうやつね

相続はつけなくていいのはわかってる
元本確定後の債権譲渡の場合もつけなくていいっぽい?