なぜ、総務省資格行政書士が、契約書、定款など代書独占か ? 笑
また、契約や、定款では、「私的自治の原則」が、なぜ重要か?

×
法律(六法全書、判例集)→→法律知識→→契約書
×
法律(六法全書、判例集)→→法律知識→→定款

ではない。


本人達(私的自治権者)→→意思表示※(の合致)→→契約書
(※正確には、法律(強行法規)に拠る私的自治の修正を本人達が理解した上での意思表示)

株主達(私的自治権者)→→意思決定※(の合同)→→定款

これが正解  糞笑