一括競売についての389条2項の抵当権に対抗できる権利の具体例を教えて頂けませんか?
抵当権の付いた更地に設定者が建物を築造して第三者に譲渡した場合でも抵当権者は一括競売できるとのことですが、
これが第三者との賃貸契約だったり第三者に建物の所有権を移転していても競売できるんでしょうか?