>>412
使命規定創設で法律事務専門家になるけど、140万円超える場合の法律相談権の範囲が、
書類作成業務で整序目的範囲ということになると、高松高裁判決のような国民一般の知識をベースにした整序ではなく、
法律事務専門家として法律相談に該当するんじゃないのか?という公明党議員さんの質問だったよ。