>>217
存続期間20年以上50年以下のマンゴー栽培は、賃借権ではなく永小作権である
存続期間20年未満のマンゴー栽培は、永小作権ではなく賃借権である
存続期間20年未満のマンゴー栽培を目的として、地上権を設定することはできない