>>173
供託法だけじゃなくて、ちゃんと民法もやってるか?
たとえば弁済供託なら、賃貸人(被供託者)という第三者のためにする供託者(賃借人)と供託所との寄託契約だぞ。
供託者(賃借人)にお金を貸してる債権者がいれば、
供託者(賃借人)の家賃供託取戻請求権を差押えすると、
供託所が第三債務者になるでしょ。
民法のほうで出てるぞ。