法定地上権について質問させて下さい
土地のみに抵当権を設定した後に建物が滅失して再築した場合、新建物にも法定地上権は成立するとのことですが、
建物のみに抵当権を設定した後に建物が滅失して再築した場合、建物が滅失した時点で抵当権も消えるから再築しようが法定地上権の話にはならないということでしょうか?