>そうなると、簡易裁判所で弁護活動ができるようになり、ケースによって、
>刑事事件を扱うことができます。弁護士のように三審すべての弁護活動
>に関わることはできませんが、簡易裁判所が扱っている窃盗や交通事故等
>の刑事事件に関わることができます。

ここが凄い
簡裁が刑事を扱ってないことくらい中学の教科書にすら載ってること

簡易裁判所で取り扱っている民事事件
(1) 民事訴訟 判決によって解決を図る手続
(2) 少額訴訟 原則1回の審理で行う迅速な手続
(3) 民事調停 話合いで解決を図る手続
(4) 支払督促 書類審査で行う迅速な手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_01/index.html