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弁理士試験初心者受験生スレ法改正10回目
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0478
名無し検定1級さん
(ワッチョイ 8b25-Ohi2 [153.205.224.203])
2019/07/23(火) 23:04:24.00
ID:9Lxc99fi0
>>477
72条の適用が無いって事は、68条の原則どおり特許権者の実施権は制限されないよ。
行使したとしても、特許権を有する旨の抗弁が可能なのだから、両者とも業として
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