今年の短答の意匠7の(二)は5/27の審査基準改定で答えが変わるのか?
法律の試験とは思えないな。

甲が万年筆のキャップの部分意匠の出願後に、
乙が万年筆の軸部分の部分意匠の出願をした。
乙は甲を引例に9条で拒絶されるか?

答え:X 用途・機能が異なる

審査基準改定後は全体と部分で先後願みるから部分同士も受けようとする部分が違っても適用されるはず