>>711
民法のほうで過去問にあるんだけど、知識は不登法だね
登記研究が根拠

地上権が設定されている場合、承役地の設定義務者になれるのは地上権者だけ
ということは、地上権者が義務者、地上権者が権利者になって、要役地も承役地も同一土地になってしまう
つまり、申請不可