今年、お試し受験もしない初心者受験生なんですけど、何方かお教えいただければ幸いです。
まりの先生の件ですが、
立候補届に虚偽の住所を記載することは、違法行為で罰せられると思うのですが、
「公職選挙法を違憲だとし裁判で争うための民意を得るため」との理由であれば
違法性は阻却されるのでしょうか?
これから行う裁判で勝てば、住所を虚偽記載した事実も遡って不問に処されるのでしょうか?

以上、よろしくおねがいします。
まりの先生のアンチではありませんが、刑法・憲法の勉強中にふと疑問を感じました。

選挙結果、実際には5548票で8位とのことですが、5548票のうち、足立区に住所がないことを知らないで、まりの先生に投票した方もかなりの数いると思います。
「NHKをぶっ潰す」に対しては、民意は反映された票数だとは思いますが、
「公職選挙法の住所要件は違憲だ」に対しての民意は反映されていないと思います。