>>978
専ら112条の判例は以前に取引があったかどうかばかりですね。

なるほど理解しました。なかなかテクニカルな判例ですね。相手方が善意無過失でも遡及効で消えた代理権については消滅ではなく代理権を一度も持ったことがないと処理して112条の成立の余地はないとするわけですね。

備えてないと引っ掛かりますね。