(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part22(*^o^*)
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
0978名無し検定1級さん
2019/05/22(水) 00:39:22.38ID:MCOIhW/Hワセミの答練や問題集には出てくるよ、その判例
判例六法の112条のところ、しょっぱなに掲載してある1番目のやつ
112条は、代理権がいったん存在していて、後にその存在していた代理権が消滅した場合の規定
たとえば、本人が代理人の詐欺によって授権契約を締結した場合において、
本人が詐欺を理由として代理人との授権契約を取り消したときには、取消しには遡及効があるから、
初めから代理権は存在していなかったことになる
つまり、112条を適用する場面ではない
だから、後に取り消された代理権を元にして元代理人だった者が相手方と取引をした場合、
たとえ相手方が善意・無過失であっても、相手方に表見代理が成立することはない
表見代理が成立する、という選択肢は当然×
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。